
NPO法人きずなの会は高齢者、障害者などの生活を福祉と法律で織り交ぜたトータル支援を行っております。
将来、認知症など判断能力が低下してしまったときのお金や財産の管理、障害を持ったお子さまの将来についての不安などについては「任意後見制度」や「法定後見制度」の活用をお勧めしています。
また、ご自分が亡くなった後の財産処分について、意識がしっかりしているうちに遺言状の準備をされる方も増えています。
そうしたことは、法律に従って弁護士法人が行います。
預託された金銭約180万円は弁護士法人による口座でお預かりします契約者本人の経済状況により分割・積立も可能です。
もしも契約を解約することになったとき、手数料支払後、預託金は返還されます。ご契約者本人が亡くなられた後は、契約に基づいた葬送支援など必要経費を差し引いて、相続人に返還されます。
※預託金管理については原則としてNPO法人きずなの会の指定する弁護士法人が代理人となります。
| 契約方法 | 生活支援契約として締結。弁護士法人へ金銭を預託。 |
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| 目的 | 将来にわたり、ご自身かかり得る支援費用の契約です。 |
| 支援内容 |
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| 特徴 | 緊急時や万が一の場合にも病院や施設に金銭面での保証を致します。 |
| 月額報酬 | 月1,050円 毎年1年分契約月に後払い。 |
自宅にいても、病院に入院中でも年金、保険の手続き、病院・施設などへの支払いなど、月々のお金の出入りがあります。また、日用品の購入、小遣いといったことも必要となるでしょう。そういった月々のお金の出入りを管理するのが金銭管理で預託金とは別の管理になります。金銭管理契約を結ばれると、弁護士法人があなたの通帳をお預かりし、金銭の入出金の状況を定期的に契約者本人に報告します。
| 契約方法 | 任意 弁護士法人が通帳・年金証書・各種保険証をお預かりします。 |
|---|---|
| 目的 | 病院・施設等への支払いをあなたの口座から直接支払えるようするための契約です。 |
| 支援内容 |
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| 特徴 | 金銭管理状況を本人が十分判断できない状況では、親族等のチェックを頂きます。 |
| 月額報酬 | 月12,600円 毎年1年分契約月に後払い。 |
しっかりとした判断能力を持っている間はいいのですが、判断力が衰えてきたときに自分の身の回りの世話や財産の管理を誰に頼めばいいかといった悩みをお持ちの方はたくさんいます。そこで判断力がしっかりしているうちに「任意後見契約」を公正証書で締結することをおすすめします。これは、元気なうちに、判断力が低下しても金銭管理や医療・福祉サービスなどの調整をあなたに代わりきちんと実行してもらえる様「任意後見人」に依頼しておく、法律によって定められた制度です。任意後見人は裁判所が選んだ「後見監督人」が監督します。

法定後見制度が任意後見制度と異なるのは、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者といった判断能力の不十分な人を、あらかじめ保護することです。従来は原則として配偶者が法定後見人となっていましたが、法律が改正されて、援助内容によっては適任者を複数選任できるようになりました。知的・身体的障害の子供をお持ちで高齢となった親にとっても、安心できるシステムです。
